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車の売却を代理人に頼むには?委任状の書き方と必要書類を解説

車の維持費

「仕事が忙しくて自分で手続きできない」「遠方に住んでいる家族の車を代わりに売りたい」という場合、代理人に売却手続きを任せることが可能でございます。

結論から申し上げますと、委任状を作成すれば代理人による車の売却は可能でございます。買取業者に売る場合は、業者がほとんどの手続きを代行してくれますので、それほど難しくはありません。必要な書類と委任状の書き方を詳しく解説いたします。

車の売却で代理人が必要になるケース

以下のようなケースで代理人による売却が必要になります。

  • 車の所有者が入院中・海外赴任中で手続きできない
  • 高齢の親の車を子供が代わりに売却する
  • 仕事が忙しくて平日に運輸支局に行けない
  • 遠方の車を現地の人に売却を任せたい
  • 相続した車を相続人の一人が代表して売却する
ナビ助
ナビ助
親の車を代わりに売りたいっていうケースが一番多いんだよ。委任状さえあればちゃんと手続きできるから安心してね!

車の売却に必要な委任状とは

委任状とは「本来自分がやるべき手続きを、他の人に任せます」という意思を示す書類でございます。車の売却(名義変更・移転登録)では、所有者の実印が押された委任状が必要になります。

委任状に記載する項目

  • 受任者(代理人)の住所・氏名
  • 委任する手続きの内容:「移転登録」と記載
  • 自動車登録番号(ナンバープレート番号)
  • 車台番号
  • 委任者(所有者)の住所・氏名・実印の押印
  • 委任日

委任状の書き方・テンプレート

委任状のフォーマットは国土交通省のサイト(www.mlit.go.jp・サイト終了)からダウンロードできます。PDF形式で印刷して手書きすれば問題ございません。

ポイント

記載のポイント:

  • 実印で押印する:認印ではNGで、印鑑登録してある実印が必要
  • 修正は不可:書き間違えたら新しい用紙に書き直す(修正液・二重線はNG)
  • 代理人の欄は代理人が記入してもOK:ただし委任者欄は必ず本人が記入・押印

代理人による車売却の必要書類一覧

所有者(委任者)が用意するもの

  • 委任状:実印を押印したもの
  • 譲渡証明書:実印を押印したもの
  • 印鑑登録証明書:発行から3ヶ月以内のもの(2通推奨)
  • 自動車検査証(車検証)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車税納税証明書
  • リサイクル券

代理人が用意するもの

  • 代理人の身分証明書:運転免許証など
  • 代理人の印鑑:認印でOK

住所変更していない場合(追加書類)

  • 引越し1回:住民票
  • 引越し2回以上:戸籍の附票
ナビ助
ナビ助
書類が多く見えるけど、買取業者に売る場合は業者がほとんど用意してくれるよ。実印と印鑑証明だけ自分で準備すればOK!

買取業者に売る場合の委任状

買取業者に車を売る場合は、業者が委任状のフォーマットを用意してくれることがほとんどでございます。ご自身で作成する必要はありません。

ただし、以下の点は所有者ご本人が対応する必要がございます。

  • 委任状への実印の押印
  • 譲渡証明書への実印の押印
  • 印鑑登録証明書の取得

つまり、実印を押すことと印鑑登録証明書を取ることさえ本人が行えば、あとは業者がすべて対応してくれます。

家族の車を代理で売却する場合

親の車を子供が代理で売る場合

このケースが最も多いパターンでございます。必要な手順は以下の通りです。

  1. 親(所有者)に委任状と譲渡証明書に実印を押してもらう
  2. 親の印鑑登録証明書を取得してもらう
  3. 車検証・自賠責・納税証明書を車から回収
  4. 子供(代理人)が買取業者に持ち込み、または出張査定を依頼

親御さんが高齢で役所に行けない場合は、マイナンバーカードがあればコンビニで印鑑登録証明書を取得できます。

相続した車を売却する場合

所有者が亡くなった場合は、まず相続手続き(名義変更)が必要でございます。以下の書類が追加で必要になります。

  • 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑登録証明書)

相続の手続きはかなり複雑ですので、国税庁のサイトでご確認いただくか、行政書士にご依頼されることをおすすめいたします。

ナビ助
ナビ助
相続がからむと書類が増えて大変だけど、行政書士さんに頼めばスムーズに進むよ。無理せず専門家に相談してね!

代理人による売却の注意点

注意点1:所有者の意思確認は必須

注意

当然のことですが、所有者ご本人の同意なく代理で売却するのは違法でございます。買取業者も、電話やメールで所有者に意思確認をするケースが多いです。

注意点2:売却代金の受け取り

売却代金は基本的に所有者名義の銀行口座に振り込まれます。代理人の口座に振り込んでもらうには、別途の委任が必要な場合がございます。事前に業者にご確認ください。

注意点3:軽自動車の場合は手続きが異なる

軽自動車は実印ではなく認印でOKでございます。委任状ではなく「申請依頼書」が必要になりますが、買取業者が用意してくれることがほとんどです。

よくある質問(FAQ)

Q. 委任状は手書きでないとダメですか?

A. パソコンで作成しても問題ございません。ただし、委任者の署名と実印の押印は必ずご本人が行ってください。署名だけは手書きが望ましいとされております。

Q. 委任状に有効期限はありますか?

A. 委任状自体に法的な有効期限はございませんが、添付する印鑑登録証明書が「発行から3ヶ月以内」という条件がございますので、実質的に3ヶ月以内に手続きを完了させる必要がございます。

Q. 代理人は家族でないとダメですか?

A. 家族以外の方でも問題ございません。友人・知人・行政書士・買取業者など、どなたでも代理人になれます。ただし、信頼できる方にお任せすることが大切です。

Q. 所有者が海外にいる場合はどうすればよいですか?

A. 海外在住の場合は、印鑑登録ができないケースがございます。その場合は在外公館(大使館・領事館)で「署名証明書(サイン証明書)」を取得して、印鑑登録証明書の代わりに使うことができます。外務省のサイトで詳細をご確認ください。

まとめ:委任状を用意すれば代理人での車売却はスムーズ

車の売却を代理人に任せる方法をまとめます。

  • 委任状+実印の押印があれば代理売却は可能
  • 買取業者に売る場合は、業者が委任状フォーマットを用意してくれる
  • 所有者ご本人は実印の押印と印鑑登録証明書の取得だけでOK
  • 相続車の売却は追加書類が必要(遺産分割協議書など)
  • 軽自動車は認印+申請依頼書でOK

まずは買取業者に「代理で売却したい」とお伝えしてご相談ください。必要書類の案内から手続きまで、ほとんど業者がサポートしてくれますので安心でございます。

代理人による車売却についてさらに詳しいQ&A

Q. 認知症の親の車を代わりに売ることはできますか?

認知症で判断能力が低下している場合、ご本人の意思確認が難しいため通常の委任状による売却は難しくなることがございます。この場合は家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立て、成年後見人が本人に代わって売却手続きを行うことになります。手続きには数か月かかることもありますので、親御さんの判断能力がはっきりしているうちに車の処分を検討されることをおすすめいたします。地域包括支援センターや司法書士にご相談いただくのが最初の一歩です。

Q. 代理人が複数社に査定を依頼しても問題ないですか?

まったく問題ございません。代理人であっても、複数の買取業者に査定を依頼してより高い金額を引き出すのは当然の権利です。むしろ、所有者の利益を最大化するために複数社で比較することが望ましい行為と言えます。査定の際には委任状のコピーを見せて「代理で売却の相談をしている」と説明すれば、スムーズに対応してもらえます。

Q. 法人名義の車を個人(役員など)が代理で売ることはできますか?

法人名義の車を売却する場合は、法人の代表者印(会社実印)が押された委任状と、法人の印鑑証明書が必要になります。代表取締役ご本人が手続きされる場合は委任状は不要ですが、従業員や役員が代理で行う場合は、代表者からの委任状が必須です。また、法人の場合は売却益が法人の所得として計上されますので、経理上の処理も必要になります。顧問税理士にもご相談いただくのが安心です。

ナビ助
ナビ助
親が元気なうちに車のことも話し合っておくのが大事だよ。判断能力が低下してからだと手続きが何倍も大変になるからね。
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