引越しをしたら車のナンバープレートも変えなければいけないのか、気になる方は多いのではないでしょうか。結論から言えば、管轄の運輸支局が変わる地域への引越しではナンバー変更が必要になります。
この記事では、ナンバー変更が必要なケースと不要なケース、手続きの流れ、必要書類、費用の目安をわかりやすく解説します。

ナンバー変更が必要なケースと不要なケース
ナンバー変更が必要なケース
管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)が変わる地域への引越しの場合、ナンバープレートの変更が必要です。たとえば東京都内から神奈川県への引越しでは、管轄が変わるためナンバーも変更になります。
ナンバー変更が不要なケース
同じ運輸支局の管轄内での引越しであれば、ナンバープレートの変更は不要です。ただし、車検証の住所変更(変更登録)の手続きは必要です。たとえば同じ市区町村内での引越しや、同じ管轄エリア内での移動がこれにあたります。
引越し後15日以内に住所変更の届け出をすることが道路運送車両法で定められています。届け出を怠ると50万円以下の罰金が科される可能性があります。実際に罰則が適用されるケースはまれですが、早めに手続きを済ませておきましょう。
ナンバー変更手続きの流れ(普通車)
ステップ1:必要書類を準備する
以下の書類を事前に用意します。
・車検証(原本)
・住民票(発行から3か月以内・新住所が記載されたもの)
・車庫証明書(新住所の管轄警察署で取得・発行から概ね1か月以内)
・認印(申請書に押印)
・ナンバープレート前後2枚(管轄が変わる場合)
・申請書・手数料納付書・自動車税申告書(運輸支局の窓口で入手可能)
引越し直後は荷物の中から認印が出てこない、ということも起こりがちです。申請書に押す認印は、手元にないなら早めに用意しておきましょう。
ステップ2:車庫証明を取得する
新住所の管轄警察署で車庫証明の申請を行います。申請から交付までに3〜7営業日程度かかるのが一般的です。必要書類は、自動車保管場所証明申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書です。

ステップ3:運輸支局で変更登録を行う
新住所を管轄する運輸支局に車で行き、以下の手続きを行います。
1. 窓口で申請書を記入・提出する
2. 旧ナンバープレートを返却する
3. 新しい車検証を受け取る
4. 新しいナンバープレートを購入・取り付ける
5. 後ろのナンバーに封印をしてもらう
手続き全体で約2時間程度かかります。運輸支局は平日のみ(9時〜16時ごろ)の受付なので、時間に余裕を持って訪れましょう。なお、前側のナンバーは封印がないため、取り付けボルトを盗難防止タイプに替えておくという手もあります。
ナンバー変更にかかる費用
基本費用
ナンバー変更にかかる費用の内訳は以下のとおりです。
・変更登録手数料:350円
・ナンバープレート代(普通車・ペイント式):地域によって異なりますが、おおむね1,500〜2,000円程度
・車庫証明の申請手数料:約2,500〜2,900円(都道府県により異なる)
希望ナンバーの場合
好きな番号を選びたい場合は「希望ナンバー」の申請が可能です。ペイント式の場合は地域によって異なりますが、通常のナンバーよりも費用が高くなります。抽選対象の人気番号(「1」「7」「8」「777」「8888」など)は抽選に当選する必要があり、毎週月曜日に抽選が行われます。
ナンバープレートの交付手数料は地域によって異なります。最新の料金は管轄の運輸支局または希望番号予約センターで確認してください。
軽自動車のナンバー変更
軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。基本的な流れは普通車と同じですが、以下の点が異なります。
・窓口で支払う手数料は無料(申請手数料がかかりません)
・封印がないため、自分でナンバープレートを取り付けるだけで完了
・車庫証明が不要な地域もある(届出制の場合あり)
自分で付け替えるなら、プラスドライバーが1本あれば足ります。車載工具に入っていない場合は用意しておきましょう。

オンライン手続き(OSSワンストップサービス)の活用
一部の手続きについては、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を利用して、オンラインで申請できる場合があります。OSSを使えば、運輸支局の窓口に出向く回数を減らすことが可能です。
ただし、ナンバープレートの返却と新しいナンバーの取り付け・封印は物理的な作業が必要なため、完全にオンラインだけで完結するわけではありません。「出張封印」サービスを利用すれば、自宅で封印してもらえるケースもあるので、時間が取れない方は検討してみてください。
出張封印の仕組み
出張封印とは、行政書士が運輸支局でナンバープレートの交付手続きを代行し、依頼者の自宅や駐車場まで出向いて封印を取り付けてくれるサービスです。車を運輸支局に持ち込む必要がないため、平日に仕事を休めない方には非常に便利な方法です。対応している行政書士は地域によって異なるため、インターネットで「出張封印 対応 行政書士」などで検索してみてください。
ナンバー変更と一緒にやっておきたい手続き
免許証の住所変更
引越し後は運転免許証の住所変更も必要です。最寄りの警察署や運転免許試験場で手続きできます。車庫証明の申請時に警察署に行くので、同じタイミングで済ませると効率的です。
自動車保険の住所変更
自動車保険(任意保険)の住所変更も忘れずに行いましょう。住所変更をしないと、万が一のときに保険金が支払われない可能性があります。電話やWebで手続きできるケースがほとんどです。
ETCの車載器情報の再セットアップ
ナンバープレートが変わった場合は、ETCの車載器情報を再セットアップする必要があります。カー用品店やディーラーで手続きが可能で、費用は数千円程度です。再セットアップをしないとETCゲートが正常に開かないなどのトラブルが起きる可能性があります。古い車載器で再セットアップ非対応の場合は、この機会に本体ごと買い替えるという選択肢もあります。
ナンバー変更をしないとどうなる?
管轄が変わる引越しをしたにもかかわらずナンバー変更を行わなかった場合、道路運送車両法違反に該当する可能性があります。実際には即座に取り締まりが行われることはまれですが、車検の際にナンバーの不一致を指摘されたり、事故時に保険会社との手続きがスムーズに進まなかったりするリスクがあります。
また、自動車税の納付書は車検証に登録された住所に届くため、住所変更をしていないと納付書が届かず、滞納になってしまうこともあります。引越し後の手続きは面倒に感じますが、トラブルを防ぐためにも早めに済ませておくことが大切です。
業者に代行を依頼する場合
平日に運輸支局に行く時間が取れない方は、行政書士やディーラーに代行を依頼することもできます。代行費用はおおむね1万〜3万円程度が相場です。ただし、封印の取り付けのために車を運輸支局に持ち込む必要がある場合は、車の受け渡しについても打ち合わせが必要です。
最近では「出張封印」に対応した行政書士も増えており、自宅駐車場でナンバーの取り付けと封印をしてもらえるサービスもあります。
Q&A:ナンバー変更でよくある疑問
Q:ナンバーを変えずにそのまま使い続けても大丈夫?
管轄が変わる引越しの場合、法律上はナンバー変更が必要です。ただし、実務上は車検のタイミングで変更する方も多く、すぐに取り締まりを受けることはまれです。とはいえ、車検証の住所変更は15日以内に行う義務があるため、先延ばしにしないことをおすすめします。
Q:ご当地ナンバーに変更できる?
新住所がご当地ナンバーの対象地域であれば、自動的にご当地ナンバーが交付されます。ただし、図柄入りナンバープレート(デザインナンバー)を希望する場合は、別途申し込みと追加費用が必要です。せっかくナンバーが新しくなるので、フレームも合わせて替えると見た目の印象が変わります。
Q:引越し前に車を売却する場合、ナンバー変更は不要?
引越し前に車を売却するのであれば、ナンバー変更の手続きは不要です。買取業者が名義変更を行ってくれるため、引越しの手間を減らしたい場合は売却のタイミングを検討するのも一つの方法です。

引越し時の車関連手続きチェックリスト
引越しの際に必要な車関連の手続きを一覧にまとめました。漏れなく対応するための参考にしてください。
・車検証の住所変更(運輸支局/軽自動車検査協会)
・ナンバープレートの変更(管轄が変わる場合)
・車庫証明の取得(管轄の警察署)
・運転免許証の住所変更(警察署/免許試験場)
・自動車保険の住所変更(保険会社に連絡)
・ETC車載器の再セットアップ(ナンバーが変わった場合)
・自動車税の住所変更(都道府県税事務所)
これらをリスト化しておき、一つずつチェックしながら進めると、手続き漏れを防げます。新しい車検証や保険証券をまとめて入れておく場所を決めておくと、次の車検のときに探し回らずに済みます。
まとめ
引越しで管轄が変わる場合は、車のナンバー変更と車検証の住所変更が必要です。手続きは新住所を管轄する運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)で行います。事前に車庫証明を取得しておくのがスムーズに進めるコツです。
費用は自分で手続きすればナンバー代を含めても数千円程度で済みます。免許証・自動車保険・ETCの住所変更もあわせて行い、引越し後の手続きをまとめて片付けてしまいましょう。チェックリストを活用して一つずつ確実に進めていけば、手続き漏れの心配もありません。


